令和6年 宅建試験 問19

法令上の制限宅地造成等規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

  1. 1都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  2. 2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  3. 3工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
  4. 4特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
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正解:3

正解は3です。この記述は誤りです。工事主は、宅地造成等に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の措置により、工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に工事の内容を周知させなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法11条)。周知は許可申請前に行うもので、「工事着手後2週間以内」ではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において立ち入り、又は命じた者等に立ち入らせることができ、占有者は正当な理由がない限りこれを拒み又は妨げてはなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により)。

選択肢2

この記述は正しい記述です。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます(宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(許可を要するものなどを除く)については、工事主は工事に着手する日の30日前までに、工事の計画を都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により)。