令和6年 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。

  1. 1仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  2. 2市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
  3. 3換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  4. 4施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
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正解:2

正解は2です。この記述は誤りです。施行者が換地処分をした場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならず、換地処分があった旨の公告は都道府県知事が行います(土地区画整理法103条3項・4項)。市町村施行の場合でも、市町村が公告するのではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。仮換地が指定された場合、従前の宅地について使用収益権を有する者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ使用収益をすることができます(土地区画整理法99条1項)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。施行者は、仮換地に使用収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、仮換地について使用又は収益を開始できる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができます(土地区画整理法99条2項)。