令和6年 宅建試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
  2. 2法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
  3. 3法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
  4. 4法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
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正解:1

正解は1です。この記述は誤りです。農地法3条の許可は所有権の移転等の効力が生じる際に必要となるもので、許可があったときに所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記は、許可を得ずに申請することができます。仮登記の申請について農業委員会の許可は不要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しい記述です。農地法5条の許可申請は、原則として当事者が連署した申請書を提出して行い、民事調停法による農事調停が成立した場合など一定の場合には単独で申請できます(農地法の規定により)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。農地の賃貸借で期間の定めがあるものは、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をしないときは、従前と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます(農地法17条)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。農地の賃貸借の当事者は、農事調停による合意解約など一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはなりません(農地法18条1項)。