令和6年 宅建試験 問22
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
正解と解説を見る
正解:4
正解は4です。監視区域内で届出対象面積以上の土地について売買等の契約を締結しようとする当事者は、事前に都道府県知事に届け出なければならず、届出をした日から起算して6週間を経過するまでは契約を締結してはなりません(国土利用計画法27条の7、27条の4)。したがって、少なくとも契約締結の6週間前までに届け出る必要があります。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。対価を得て地上権を設定する契約は事後届出の対象となる「土地売買等の契約」にあたりますが、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000m²以上が届出対象です。4,000m²では事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項)。
- 選択肢2
この記述は誤りです。金銭の授受を伴わない交換契約も「土地売買等の契約」にあたります。Cの土地は市街化区域内で2,000m²以上、Dの土地は都市計画区域外で10,000m²以上なので、それぞれの土地の権利取得者であるDとCはともに事後届出をしなければなりません(国土利用計画法23条)。
- 選択肢3
この記述は誤りです。事前届出又は事後届出をしなかった者は、罰則(懲役又は罰金)の適用を受けます(国土利用計画法47条)。