令和6年 宅建試験 問23

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 (以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認 (建築確認)を受けたものとする。

  1. 1令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  2. 2令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  3. 3令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 4令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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正解:2

正解は2です。住宅ローン控除は、居住年やその前後一定期間に居住用財産の3,000万円特別控除、軽減税率の特例、買換え特例などの適用を受けている場合には適用されませんが、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は除外の対象ではありません(租税特別措置法の規定により)。したがって、前年にこの損益通算の適用を受けていても住宅ローン控除を受けられます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。居住年の前年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法の規定により)。

選択肢3

この記述は誤りです。住宅ローン控除は、家屋を居住の用に供した年分以後の所得税について適用されます。令和6年に居住の用に供したのであれば、令和5年分の所得税について適用を受けることはできません。

選択肢4

この記述は誤りです。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等は、償還期間が10年以上のものに限られます。償還期間3年の借入金では適用を受けられません。