令和6年 宅建試験 問24

税・その他不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
  2. 2不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
  3. 3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
  4. 4令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
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正解:2

正解は2です。不動産取得税の免税点は、課税標準となるべき額が、土地の取得は10万円、家屋の取得のうち建築に係るものは1戸につき23万円、その他(売買等)のものは1戸につき12万円であり、これに満たない場合は課税されません(地方税法73条の15の2)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格であり、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)によります(地方税法73条の21)。売買価格ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。法人の合併による不動産の取得は形式的な所有権の移転として、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7)。

選択肢4

この記述は誤りです。不動産取得税の標準税率は本則4%ですが、特例により土地及び住宅の取得については3%とされています。住宅以外の家屋は4%ですが、土地は住宅用地に限らず3%です。