令和6年 宅建試験 問26
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称) 及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
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正解:3
正解は3です。
ア:正しい。飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況の説明に関し、住宅の売買後も宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合は、その旨を説明する必要があるとされています(宅建業法35条1項4号、解釈・運用の考え方)。
イ:誤り。重要事項の説明も重要事項説明書への記名も、宅地建物取引士が行えばよく、専任の宅地建物取引士である必要はありません(宅建業法35条4項・5項)。
ウ:正しい。区分所有建物の売買では、用途を問わず、1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、委託を受けている者の氏名(商号又は名称)及び住所(主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。
エ:正しい。区分所有建物の売買では、計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。
よって正しいものは三つ(ア、ウ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、ウ、エの三つが正しいので、「一つ」ではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア、ウ、エの三つが正しいので、「二つ」ではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イは専任の宅地建物取引士である必要がない点で誤りなので、四つすべてが正しいわけではありません。