令和6年 宅建試験 問27

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. 1Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. 2Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
  3. 3Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
  4. 4Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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正解:4

正解は4です。営業保証金は、従たる事務所の分も含めて、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法25条1項、26条1項)。乙県内に従たる事務所を新設した場合も、甲県内の主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。金銭のみで営業保証金を供託している場合は、遅滞なく従前の供託所に対して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければなりません(宅建業法29条1項)。新たに供託しなければならないのは、有価証券を含めて供託している場合です。

選択肢2

この記述は誤りです。営業保証金から還付を受けられるのは、宅地建物取引業に関し取引をした者のその取引により生じた債権です(宅建業法27条1項)。従業員の過失による交通事故の損害賠償請求権は取引により生じた債権ではないため、還付の対象になりません。

選択肢3

この記述は誤りです。有価証券の評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券は額面金額の100分の90とされています(宅建業法施行規則15条)。