令和6年 宅建試験 問29

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
  2. 2宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
  3. 3宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
  4. 4宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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正解:4

正解は4です。宅地建物取引業者は、事務所ごとに置くべき専任の宅地建物取引士の数が不足するに至ったときは、2週間以内に、法定数に適合させるため必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。宅地建物取引士証の有効期間の経過により唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士でなくなった場合も同様です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。実務経験が2年に満たない者が登録を受けるには、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を修了するなどして、国土交通大臣から2年以上の実務経験と同等以上の能力を有すると認められる必要があります(宅建業法18条1項)。都道府県知事が指定する講習ではなく、「試験合格日から1年以内」も登録の要件ではありません(取引士証交付時の法定講習が免除される要件です)。

選択肢2

この記述は誤りです。宅地建物取引士証がその効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。

選択肢3

この記述は誤りです。宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、指示処分等の対象となります(宅建業法68条1項2号)。その他人が登録を受けた者であっても例外はありません。