令和6年 宅建試験 問30

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
  2. 2Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  3. 3Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
  4. 4Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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正解:4

正解は4です。この記述は誤りです。クーリング・オフができなくなるのは、事務所等で買受けの申込み等をした場合のほか、買主が自ら申し出た場合の買主の自宅又は勤務する場所で申込み等をした場合です(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。買主が融資を受ける銀行は、買主の申出によるものでもこれらにあたらないため、Bはクーリング・オフにより契約を解除することができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。クーリング・オフについて告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号などを記載する必要がありますが、宅地建物取引士の記名は不要です(宅建業法施行規則16条の6)。

選択肢2

この記述は正しい記述です。買主が自ら申し出た場合の勤務する場所での申込み及び契約締結は、クーリング・オフの対象外です(宅建業法施行規則16条の5)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。喫茶店は、買主が自ら申し出た場合でも事務所等にあたらないため、クーリング・オフをすることができます(宅建業法37条の2第1項)。