令和6年 宅建試験 問3
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
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正解:3
正解は3です。土地の賃借権の設定は、期間が5年を超えないものであれば共有物の管理行為として、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することができます(民法252条1項・4項)。資材置場として期間3年で賃貸する本問では、A、B、Cの持分の合計は4分の3で過半数となるため、3人の同意があれば賃貸借契約を締結できます。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。共有物の形状又は効用の著しい変更を伴う変更には、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。所在不明の共有者がいる場合は、裁判所の決定を得て、その者以外の共有者全員の同意で変更を加えることができますが(同条2項)、過半数の同意で足りるわけではありません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。無権利者Eの登記の抹消請求は保存行為にあたり、各共有者が単独ですることができます(民法252条5項)。他の共有者の同意は不要です。
- 選択肢4
この記述は誤りです。裁判所の決定により所在等不明共有者Dの持分をAが取得した場合、Dは、Aに対して取得した持分の時価相当額の支払を請求できます(民法262条の2第4項)。しかし「決定から3年以内に限り」という期間制限はなく、一般の消滅時効の規定が適用されます。