令和6年 宅建試験 問4

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
  2. 2Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
  3. 3Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
  4. 4本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
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正解:4

正解は4です。相続人Cは売主Aの契約上の地位を包括的に承継するため(民法896条)、本件契約がAの詐欺によって締結されたものであれば、Bは相続人Cに対して詐欺による取消しを主張することができます(民法96条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除することができます(民法542条1項2号)。

選択肢2

この記述は誤りです。契約の解除権は一身専属的な権利ではなく、相続人に承継されます(民法896条)。したがって、Bが代金を支払わない場合、Cは催告のうえ本件契約を解除できます(民法541条)。

選択肢3

この記述は誤りです。相続人Cは売主Aの地位を承継した当事者であり、登記がなければ対抗できない「第三者」(民法177条)にあたりません。Bは所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の引渡しを請求できます。