令和6年 宅建試験 問31

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
  2. 2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
  3. 3国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
  4. 4国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
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正解:1

正解は1です。免許権者は、宅地建物取引業者が指示処分(宅建業法65条1項)に従わない場合、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができ(同条2項)、業務停止処分に違反した場合は免許を取り消さなければなりません(同法66条1項9号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。免許権者が宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができます(宅建業法67条1項)。2週間ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業法に基づく免許取消しや業務停止の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければなりません(宅建業法の規定により)。原則非公開ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。免許権者は、業務停止の処分をしたときも、免許取消しの処分をしたときと同様に、その旨を公告しなければなりません(宅建業法70条1項)。