令和6年 宅建試験 問32

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
  2. 2Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
  3. 3Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
  4. 4Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
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正解:3

正解は3です。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。この報告は買受けの申込みの有無にかかわらず必要ですが、報告方法についての定めはなく、書面で行う必要はありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。引渡しの完了を待つ必要はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。媒介契約書面の規制(宅建業法34条の2)は、依頼者が宅地建物取引業者である場合にも適用されます。標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別も記載しなければなりません(同法施行規則15条の9)。

選択肢4

この記述は誤りです。既存建物の場合、媒介契約書面には建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならず(宅建業法34条の2第1項4号)、依頼者があっせんを希望しない場合でも、あっせんを行わない旨を記載する必要があります。