令和6年 宅建試験 問33

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
  2. 2建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸) するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
  3. 3造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
  4. 4複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
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正解:3

正解は3です。この記述は誤りです。宅地建物取引業者は、広告をするときは取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。工事完了前の広告開始時期の制限(同法33条)に関して許可等の処分があったことを明示したとしても、取引態様の別の明示を省略することはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。売買契約が成立して取引できなくなった物件の広告を掲載し続けることは、実際には取引できない物件の表示(いわゆるおとり広告)として、誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反します。

選択肢2

この記述は正しい記述です。自ら貸主となって建物を貸借(転貸)する行為は宅地建物取引業にあたらないため、宅建業法34条の取引態様の明示義務は適用されません。

選択肢4

この記述は正しい記述です。数回に分けて広告をする場合は、広告の都度、取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。