令和6年 宅建試験 問34

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
  2. 2当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
  3. 3当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
  4. 4当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
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正解:3

正解は3です。この記述は誤りです。工事完了前の物件の場合、保全措置が不要となるのは受領する手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下のときです(宅建業法41条1項)。代金4,000万円の5%は200万円なので、300万円の手付金を受領するには保全措置を講じる必要があります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。手付金等の保全措置の概要は重要事項説明の対象ですが(宅建業法35条1項10号)、37条書面の記載事項ではありません。

選択肢2

この記述は正しい記述です。工事完了後の物件の場合、代金の10%(400万円)以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要ですが(宅建業法41条の2第1項)、中間金400万円を受領すると合計500万円となるため、既に受領した手付金100万円を含めた全額について保全措置を講じた後でなければ受領できません。

選択肢4

この記述は正しい記述です。宅地建物取引業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(宅建業法41条4項、41条の2第5項)。中間金2,000万円は、工事完了の前後いずれの場合も保全措置が必要な額です。