令和6年 宅建試験 問35

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37 条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
  2. 2Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
  3. 3Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
  4. 4Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
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正解:2

正解は2です。37条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、その方法は、37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければなりません(宅建業法施行規則の規定により)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。電磁的方法により提供するには、あらかじめ相手方に電磁的方法の種類及び内容を示して承諾を得る必要がありますが(宅建業法施行令の規定により)、これを宅地建物取引士に説明させる義務はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。相手方から承諾を得た後でも、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはなりません(宅建業法施行令の規定により)。

選択肢4

この記述は誤りです。37条書面の電磁的方法による提供を行ったときは、37条書面を交付したものとみなされます(宅建業法37条)。提供後に重ねて書面を交付する必要はありません。