令和6年 宅建試験 問36
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解:4
正解は4です。この記述は誤りです。一部の事務所を廃止したことにより営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなった場合に超過額を取り戻すときは、還付請求権者に対し6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻すことができません(宅建業法30条2項)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しい記述です。保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項)。
- 選択肢2
この記述は正しい記述です。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有します(宅建業法64条の8第1項)。
- 選択肢3
この記述は正しい記述です。社員の地位を失ったときは、保証協会が還付請求権者に対し6か月以上の期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができません(宅建業法64条の11第4項)。