令和6年 宅建試験 問38

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
  2. 2宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
  3. 3宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
  4. 4宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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正解:4

正解は4です。免許権者は免許(更新を含む)に条件を付し、これを変更することができ(宅建業法3条の2第1項)、宅地建物取引業者が免許に付された条件に違反したときは、免許を取り消すことができます(同法66条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。免許の更新の申請があった場合、有効期間の満了の日までに処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間はなお効力を有します(宅建業法3条4項)。

選択肢2

この記述は誤りです。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませてはなりません(宅建業法13条1項)。書面で指示していても、相手が宅地建物取引業者であっても違反です。

選択肢3

この記述は誤りです。都道府県知事の免許でも全国で宅地建物取引業を営むことができ、乙県所在の宅地の売買の媒介も可能です。免許換えが必要になるのは、乙県内に事務所を設置する場合などです(宅建業法7条1項)。