令和6年 宅建試験 問39
宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
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正解:4
正解は4です。この記述は誤りです。宅建業法50条2項の届出は、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事「及び」その所在地を管轄する都道府県知事の両方に対して行わなければなりません(宅建業法50条2項)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しい記述です。継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもののうち契約の締結又は申込みを受けるものには、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則の規定により)。
- 選択肢2
この記述は正しい記述です。一団の宅地建物の分譲を行う案内所で土地に定着する建物内に設けられるもの(契約の締結又は申込みを受けるもの)は事務所等にあたり、そこで行った申込み等にはクーリング・オフの適用がありません(宅建業法施行規則16条の5)。
- 選択肢3
この記述は正しい記述です。他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所については、案内所を設置する代理・媒介業者が届出をします。売主業者自身もその案内所で契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出が必要です(宅建業法50条2項)。