令和6年 宅建試験 問40
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
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正解:2
正解は2です。
ア:記載不要。租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換の場合の記載事項で、貸借の場合は記載不要です(宅建業法37条1項12号、2項)。
イ:記載が必要。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を記載しなければなりません(宅建業法37条2項3号)。
ウ:記載が必要。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号・同条1項8号)。
エ:記載不要。既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買・交換の場合の記載事項で、貸借の場合は記載不要です(宅建業法37条1項2号の2)。
よって必ず記載しなければならない事項の組合せはイ、ウで、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。アの租税公課の負担は貸借の37条書面の記載事項ではないため、ア、イの組合せは誤りです。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。エの建物の状況について当事者双方が確認した事項は貸借の37条書面の記載事項ではないため、ウ、エの組合せは誤りです。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。アもエも貸借の37条書面の記載事項ではないため、ア、エの組合せは誤りです。