令和6年 宅建試験 問5

履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  2. 2善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  3. 3請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  4. 4債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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正解:2

正解は2です。不当利得返還債務は期限の定めのない債務であり、善意の受益者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(民法412条3項)。なお、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還する義務を負います(民法704条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。判例は、不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく損害の発生(不法行為の時)から遅滞に陥るとしています。

選択肢3

この記述は誤りです。判例(最判平9.7.15)は、注文者が瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権として報酬債権と相殺する旨の意思表示をした場合、注文者は相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞の責任を負うとしています。履行の請求を受けた時からではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います(民法412条2項)。