令和6年 宅建試験 問42

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
  3. 3「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
  4. 4「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
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正解:2

正解は2です。この記述は誤りです。宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、引渡しの時期など相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をしてはなりません(宅建業法47条1号)。後で37条書面に正確に記載したとしても、不実告知の違反がなかったことにはなりません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはなりません(宅建業法47条の2第1項)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。ガイドラインでは、自然死や日常生活の中での不慮の死については、原則として告げなくてもよいとされています。ただし、長期間人知れず放置されたこと等に伴い特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は告げる必要があります。

選択肢4

この記述は正しい記述です。ガイドラインでは、賃貸借取引の対象不動産において自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合等でも、特段の事情がない限り、その死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてもよいとされています。