令和6年 宅建試験 問43

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  2. 2宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
  3. 3宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
  4. 4宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
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正解:4

正解は4です。この記述は誤りです。宅地建物取引士証には、旧姓を使用することを希望する者について、旧姓を併記することが認められています(宅建業法施行規則の規定により)。現姓のみに限られるわけではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。住所は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項であり、登録を受けている者は、取引士証の交付の有無にかかわらず、住所に変更があれば遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。

選択肢2

この記述は正しい記述です。宅地建物取引士は、その信用又は品位を害するような行為をしてはならず(宅建業法15条の2)、この行為には職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれるとされています(解釈・運用の考え方)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければなりませんが(宅建業法22条の4)、個人情報保護の観点から、住所欄にシールを貼った上で提示することも認められています(解釈・運用の考え方)。