令和6年 宅建試験 問44

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
  2. 2Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
  3. 3Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
  4. 4Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
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正解:1

正解は1です。工事完了前の建物について37条書面に記載する「建物を特定するために必要な表示」は、重要事項の説明において使用した図書を交付することにより行うものとされています(解釈・運用の考え方)。したがって、宅建業法に違反しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は違反します。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借の37条書面の必要的記載事項であり(宅建業法37条2項2号)、当事者の承諾があっても省略できません。

選択肢3

この記述は違反します。37条書面の交付義務は宅地建物取引業者間の取引にも適用され、宅地の引渡しの時期は必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号)。

選択肢4

この記述は違反します。宅地建物取引業者が自ら当事者として売買契約を締結したときは、相手方に37条書面を交付しなければならず(宅建業法37条1項)、相手方の承諾があっても省略できません。