令和6年 宅建試験 問6
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権 (以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
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正解:4
正解は4です。所有権と他の物権が同一人に帰属したときは、他の物権は混同により消滅するのが原則ですが、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは消滅しません(民法179条1項)。本問では甲土地がCの抵当権の目的となっているため、Bがどのような原因で甲土地の所有権を取得しても本件地上権は消滅しません(地上権が消滅すると、Cに優先する地上権を持っていたBが不利益を受けるためです)。
ア:誤り。売買による取得でも、甲土地がCの抵当権の目的であるため本件地上権は混同により消滅しません(民法179条1項ただし書)。
イ:誤り。相続による取得でも同様に、本件地上権は消滅しません(民法179条1項ただし書)。
ウ:誤り。代物弁済による取得でも同様に、本件地上権は消滅しません(民法179条1項ただし書)。
エ:誤り。贈与による取得でも同様に、本件地上権は消滅しません(民法179条1項ただし書)。
よって正しいものはなく、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア〜エはいずれも、甲土地がCの抵当権の目的であるため本件地上権は消滅せず、すべて誤りなので、正しいものは「一つ」ではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア〜エはいずれも誤りであり、正しいものは「二つ」ではありません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。ア〜エはいずれも誤りであり、正しいものは「三つ」ではありません。