令和7年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。
  2. 2本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。
  3. 3本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。
  4. 4本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。
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正解:3

正解は3です。存続期間を50年以上とする借地権は、建物の用途を問わず一般定期借地権として、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしない旨を定めることができます。この特約は公正証書等の書面(又は電磁的記録)によってしなければなりません(借地借家法22条)。存続期間50年の事業用の借地であっても、22条により書面で有効に定めることができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。借地権者は、借地上に自己を所有者として登記された建物を所有するときに、借地権を第三者に対抗することができます(借地借家法10条1項)。判例は、借地権者以外の家族名義で登記された建物では対抗力が認められないとしており、配偶者C名義の登記ではDに対抗できません。

選択肢2

この記述は誤りです。地代等を増額しない旨の特約は有効ですが(借地借家法11条1項ただし書)、一定期間地代を減額しない旨の特約は借地権者に不利なものとして無効であり、借地権者は地代の減額を請求できます。

選択肢4

この記述は誤りです。居住用建物の所有を目的とする借地権に事業用定期借地権の規定は使えず、普通借地権となります。普通借地権の存続期間は30年未満の定めをしても30年となるため(借地借家法3条)、20年経過時点で更新を拒絶することはできません。公正証書によったかどうかは関係ありません。