令和7年 宅建試験 問12
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:3
正解は3です。造作買取請求権に関する規定(借地借家法33条)は、借地借家法37条で強行規定とされている規定に含まれていないため、造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。期間の定めのない建物賃貸借で賃貸人Aが解約の申入れをした場合は、申入れの日から6か月を経過することによって終了しますが(借地借家法27条1項。正当事由が必要)、賃借人Bからの解約申入れの場合は、民法の原則どおり申入れの日から3か月を経過することによって終了します(民法617条1項2号)。
- 選択肢2
この記述は誤りです。期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされますが、その期間は定めがないものとなります(借地借家法26条1項)。期間2年として更新されるわけではありません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。取壊し予定の建物の賃貸借で、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面(又は電磁的記録)によってしなければなりませんが(借地借家法39条2項・3項)、公正証書による必要はありません。