令和7年 宅建試験 問13

権利関係区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  2. 2共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
  3. 3集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
  4. 4区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
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正解:3

正解は3です。この記述は誤りです。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければなりません(区分所有法42条3項)。出席した区分所有者全員の署名は必要ありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。共用部分は区分所有者全員の共有に属しますが、規約で別段の定めをすることができ(区分所有法11条1項・2項)、管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができます(管理所有。同法27条1項)。

選択肢2

この記述は正しい記述です。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によりますが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法14条1項・4項)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合又はそのおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止、結果の除去又は予防のため必要な措置を執ることを請求できます(区分所有法57条1項)。