令和7年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
  2. 2開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
  3. 3区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m²の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
  4. 4自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
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正解:4

正解は4です。主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為については、原則として、開発区域内に建築基準法39条1項の災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域などの開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないことが許可基準とされています(都市計画法33条1項8号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。学校は、開発許可や建築許可が不要となる公益上必要な建築物から除かれています。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域で学校を新築するには、都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。

選択肢2

この記述は誤りです。ゴルフコースは、規模にかかわらず第二種特定工作物にあたります(都市計画法4条11項)。その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。

選択肢3

この記述は誤りです。区域区分が定められていない都市計画区域では、3,000m²以上の開発行為について開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。4,000m²の開発行為には許可が必要です。