令和7年 宅建試験 問3
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
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正解:3
正解は3です。
ア:誤り。心裡留保による意思表示は原則として有効であり、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときに無効となります(民法93条1項)。「原則無効」「過失があっても有効」とする点が誤りです。
イ:誤り。虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができず(民法94条2項)、第三者は善意であれば足り、無過失は要求されません。
ウ:誤り。重要な錯誤に基づく意思表示は「取り消すことができる」のであって、無効ではありません(民法95条1項)。なお、錯誤による取消しは善意無過失の第三者に対抗することができません(同条4項)。
エ:正しい。詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法96条1項・3項)。
よって誤っているものは三つ(ア、イ、ウ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、イ、ウの三つが誤っているため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア(心裡留保は原則有効)、イ(虚偽表示の第三者は善意で足りる)、ウ(錯誤は取消し)の三つが誤っているため、二つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。エは民法96条3項のとおり正しい記述なので、四つではありません。