令和7年 宅建試験 問26
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。
イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
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正解:4
正解は4です。
ア:誤り。居住用建物以外の建物の貸借で権利金(返還されないもの)の授受がある場合は、権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算できます。1,400万円×3%+6万円=48万円に消費税を加えた52万8,000円を依頼者の双方からそれぞれ受領でき、借賃を基準とする場合(合計26万4,000円)より高いので、こちらを限度にできます(報酬告示)。したがって受領は宅建業法に違反しません。
イ:誤り。長期間使用されていない空家等の貸借の特例により、貸主から受領できる報酬は借賃の2.2か月分まで認められますが、これは貸主側の特例です(報酬告示)。借主から受領できる報酬は通常どおり借賃の1.1か月分(5万5,000円)が限度であり、借主の承諾があってもこれを超えることはできません。AとBの受領額の合計が貸主側の特例の上限である2.2か月分(11万円)以内であっても、借主分が通常の上限を超えていれば違反です。Bが借主から7万円を受領したことは違反します。
ウ:誤り。消費税を除いた代金は土地90万円+建物100万円(110万円÷1.1)=190万円で、通常の計算による限度額は190万円×5%×1.1=10万4,500円です。報酬告示は受領できる報酬の上限を定めるものであり、依頼者に「少なくとも」その額を支払う義務を負わせるものではありません。
よって誤っているものはア、イ、ウの全てで、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、イは誤りですが、ウ(報酬告示は上限額の定めであり、最低額の支払義務を定めるものではない)も誤りであり、それが含まれていないため誤りです。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。イ、ウは誤りですが、ア(権利金を売買代金とみなした計算で52万8,000円まで受領でき違反しない)も誤りであり、それが含まれていないため誤りです。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。ア、ウは誤りですが、イ(借主からは借賃の1.1か月分が限度で、7万円の受領は違反する)も誤りであり、それが含まれていないため誤りです。