令和7年 宅建試験 問27

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正解:1

正解は1です。区分所有建物の売買・交換・貸借においては、一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては商号又は名称)及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。重要事項説明書に記名するのは宅地建物取引士であれば足り、専任の宅地建物取引士である必要はありません(宅建業法35条5項)。また、買主に記名させる必要もありません。

選択肢3

この記述は誤りです。重要事項の説明を行う場所について制限はなく、事務所以外の場所で行うこともできます。

選択肢4

この記述は誤りです。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の記載事項(定めがあるとき)であり、35条の重要事項としての説明は義務付けられていません。