令和7年 宅建試験 問28
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
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正解:2
正解は2です。
ア:正しい。取引態様の別の明示義務(宅建業法34条)に違反しても罰則はありませんが、指示処分や業務停止処分などの監督処分の対象となります。宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をすることは誇大広告等の禁止(同法32条)に違反し、監督処分に加えて罰則の対象にもなります。
イ:誤り。工事完了前の宅地・建物は、開発許可や建築確認などの処分があった後でなければ、売買その他の業務に関する広告をすることができません(宅建業法33条)。建築確認申請前に広告することはできません。
ウ:誤り。自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません(同法78条2項)。業者である買主との間では、手付金等の保全措置や取得契約がなくても契約を締結できます。
エ:正しい。専属専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に指定流通機構に所定の事項を登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項、同法施行規則)。
よって正しいものは二つ(アとエ)で、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。アとエの二つが正しいため、一つではありません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。イ(建築確認前は広告できない)とウ(業者間取引には自己所有でない物件の契約制限は適用されない)は誤りなので、三つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。アとエが正しいため、「なし」ではありません。