令和7年 宅建試験 問29

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
  2. 2Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
  3. 3AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  4. 4Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
正解と解説を見る

正解:2

正解は2です。宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の契約を締結したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。37条書面の交付義務は、契約の当事者が宅地建物取引業者である場合にも適用されます(宅建業法78条2項は37条を除外していません)。業者であるBにも交付する必要があります。

選択肢3

この記述は誤りです。天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項は、定めがあるときに記載すれば足ります(宅建業法37条1項10号)。定めがない旨を記載する必要はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合には、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項9号)。