令和7年 宅建試験 問30
いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。
ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
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正解:3
正解は3です。
ア:違反する。複数の宅地建物取引業者が一つの取引に関与する場合、全ての業者が重要事項の説明義務を負います。代表する業者の宅地建物取引士が説明を行うことは差し支えありませんが、重要事項説明書には全ての業者の宅地建物取引士が記名する必要があります(宅建業法35条1項・5項)。A社の宅地建物取引士だけが記名したのは違反です。
イ:違反しない。売主である宅地建物取引業者の事務所で買受けの申込みをし、契約を締結した場合、クーリング・オフは適用されません(宅建業法37条の2第1項)。また、クーリング・オフについて告げることは義務ではないため、告げる書面を交付しなくても違反にはなりません。
ウ:違反する。区分所有建物の売買では、共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2)。規約が案の段階であることを理由に記載を省略することはできません。
エ:違反する。工事完了前の物件で代金の5%(250万円)を超える手付金500万円を受領する場合は、手付金等の保全措置が必要であり(宅建業法41条1項)、重要事項として手付金等の保全措置の概要を説明しなければなりません(同法35条1項10号)。
よって違反するものは三つ(ア、ウ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、ウ、エの三つが違反するため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア(全業者の宅地建物取引士の記名が必要)、ウ(規約の案も説明が必要)、エ(保全措置が必要)の三つが違反するため、二つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イは売主の事務所での申込み・契約でありクーリング・オフの適用がないため違反せず、四つではありません。