令和7年 宅建試験 問4

権利関係担保物権

AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
  2. 2Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
  3. 3Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
  4. 4Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
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正解:4

正解は4です。悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができませんが(民法509条1号)、これは加害者側からの相殺を禁止するものです。被害者Aが、損害賠償請求債権を自働債権として、自己の返還債務と相殺することは禁止されていません。自働債権の弁済期は到来しており、期限の定めのない借入金の返還債務は借主がいつでも返還できるため(民法591条2項)、Aは相殺することができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。質権は不動産を目的としても設定することができ(不動産質権。民法356条以下)、Aは自己の不動産にBのための質権を設定することができます。

選択肢2

この記述は誤りです。留置権は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合に成立します(民法295条1項)。貸金債権は預かっている動産に関して生じた債権ではないため、Bは留置権を行使できません。

選択肢3

この記述は誤りです。債務者の総財産を目的とする一般の先取特権は、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給によって生じた債権に限って認められます(民法306条)。貸金債権について一般の先取特権は生じません。