令和7年 宅建試験 問31

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。

イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。

ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。

エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:4

正解は4です。

ア:禁止されている。勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11)。自分の氏名を名乗らないのは違反です。

イ:禁止されている。契約の申込みの撤回を妨げるため、相手方等を威迫することは禁止されています(宅建業法47条の2第2項)。声を荒げて面会を強要する行為はこれにあたり、最終的に撤回が了承されたとしても違反となります。

ウ:禁止されている。従業者は、業務に従事するときは従業者証明書を携帯しなければなりません(宅建業法48条1項)。一時的に雇用したアルバイトでも従業者にあたり、チラシ配布の際に携帯していないのは違反です。

エ:禁止されている。勧誘に際し、将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11)。

よって禁止されている行為が含まれているものは四つで、正解は4です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この選択肢は誤りです。ア〜エの全てに禁止行為が含まれているため、一つではありません。

選択肢2

この選択肢は誤りです。ア(氏名を告げない勧誘)、イ(威迫)、ウ(従業者証明書の不携帯)、エ(断定的判断の提供)の全てが禁止されているため、二つではありません。

選択肢3

この選択肢は誤りです。ウのアルバイトも従業者にあたり従業者証明書の携帯義務があるなど、四つ全てが禁止されているため、三つではありません。