令和7年 宅建試験 問32

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
  2. 2Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
  3. 3Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
  4. 4Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
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正解:2

正解は2です。工事完了後の物件では、受領しようとする手付金等の額が代金の10%を超え、又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります(宅建業法41条の2第1項、同法施行令)。手付金400万円は代金4,000万円のちょうど10%であり、これを超えていないため、保全措置を講じずに受領しても違反しません。また、代金の20%(800万円)の手付の額の制限(同法39条1項)の範囲内です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は違反します。工事完了前の物件では、手付金等が代金の5%(200万円)を超える場合、受領する前に保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条1項)。中間金200万円を受領すると合計400万円となり5%を超えるため、中間金の受領前に手付金と中間金の合計額について保全措置を講じる必要があり、受領後に講じたのでは違反です。

選択肢3

この記述は違反します。売主である宅地建物取引業者が手付による解除をするには、手付の倍額を現実に提供しなければならず(宅建業法39条2項、民法557条1項)、受領した手付金を返還するだけでは解除できません。さらに、工事完了前の物件で代金の5%を超える手付金を受領するには保全措置も必要です(宅建業法41条1項)。

選択肢4

この記述は違反します。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、損害賠償の予定額と違約金を合算して代金の20%(800万円)を超える定めをしてはならず、超える部分は無効となります(宅建業法38条)。1,000万円とする特約は違反です。