令和7年 宅建試験 問33
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
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正解:3
正解は3です。
ア:正しい。宅地・建物の引渡しの時期は重要事項説明の対象ではありませんが、37条書面の必要的記載事項であり、貸借の場合も記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号・2項1号)。
イ:誤り。契約の解除に関する事項は、定めがあるときに37条書面に記載すれば足ります(宅建業法37条1項7号)。定めがない場合にまで記載する必要はありません。
ウ:誤り。登記された権利(抵当権)の内容は重要事項説明の対象ですが(宅建業法35条1項1号)、37条書面の記載事項ではありません。
エ:誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが(宅建業法37条3項)、その内容を宅地建物取引士に説明させる義務はありません。
よって誤っているものは三つ(イ、ウ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。イ、ウ、エの三つが誤っているため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。イ(解除は定めがあるときのみ記載)、ウ(抵当権は37条書面の記載事項ではない)、エ(37条書面の説明義務はない)の三つが誤っているため、二つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。アは37条書面の記載事項に関する正しい記述なので、四つではありません。