令和7年 宅建試験 問34
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
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正解:3
正解は3です。
ア:正しい。禁錮以上の刑(威力業務妨害罪による懲役刑)に処せられ、執行猶予期間が満了していない者は免許の欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。政令で定める使用人にこのような者がいる法人は免許を受けることができません(同項12号)。
イ:正しい。不正の手段による免許取得を理由とする免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした法人について、公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号)。
ウ:誤り。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に該当すると免許を受けることができません(宅建業法5条1項11号)。現場助勢罪(刑法206条)による罰金刑は欠格事由にあたるため(同項6号)、刑の執行を終わってから5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができません。
エ:正しい。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当しますが(宅建業法5条1項1号)、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなります。K社は、Jが復権を得た後であれば、5年を経過しなくても免許を受けることができます。
よって正しいものは三つ(ア、イ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、イ、エの三つが正しいため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア、イ、エの三つが正しいため、二つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。ウは、法定代理人Gが現場助勢罪による罰金刑で欠格事由に該当するためFは免許を受けられず、誤りです。よって四つではありません。