令和7年 宅建試験 問35

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. 1免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  2. 2Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
  3. 3Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  4. 4Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
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正解:1

正解は1です。免許の有効期間の満了により営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません(宅建業法30条2項)。公告が不要となるのは、取戻し事由が発生した時から10年を経過したときなどに限られます。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。営業保証金は、従たる事務所を設置した場合を含め、金銭のほか国債証券等の一定の有価証券をもって供託することができます(宅建業法25条3項)。

選択肢3

この記述は誤りです。営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法25条1項、26条)。従たる事務所の最寄りの供託所ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、その業者が供託した営業保証金の額の範囲内で還付を受ける権利を有します(宅建業法27条1項)。支店の取引だからといって500万円が限度となるわけではありません。