令和7年 宅建試験 問36
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。
ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
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正解:4
正解は4です。
ア:禁止されている。相手方等が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11)。
イ:禁止されている。正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11)。
ウ:禁止されている。私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方等を困惑させることは禁止されており、長時間の勧誘で困惑させることはこれにあたります(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11)。
エ:禁止されている。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されており、契約に至らなかったとしても違反となります(宅建業法47条3号)。
よって禁止されているものは四つで、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア〜エの全てが禁止されているため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア〜エの全てが禁止されているため、二つではありません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。エの手付の貸付けによる誘引は契約に至らなくても禁止されるなど、四つ全てが禁止されているため、三つではありません。