令和7年 宅建試験 問37

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  2. 2マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
  3. 3建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
  4. 4鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
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正解:4

正解は4です。既存の建物の取引では、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの。鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年を経過していないもの)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2、同法施行規則)。鉄筋コンクリート造の共同住宅で1年6か月前に実施した調査は対象となるため、説明が必要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。建物の貸借の場合、建築基準法61条に基づく準防火地域内の建築物の構造の制限は、重要事項として説明する法令上の制限に含まれていません(宅建業法35条1項2号、同法施行令)。

選択肢2

この記述は誤りです。区分所有建物の売買では、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、その案を含めて説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2)。

選択肢3

この記述は誤りです。代金・借賃以外に授受される金銭については、その額及び授受の目的を説明しなければなりませんが(宅建業法35条1項7号)、保管方法は説明事項ではありません。