令和7年 宅建試験 問38
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。
正解と解説を見る
正解:3
正解は3です。
ア:誤り。広告をするときに取引態様の別を明示していても、注文を受けたときは、遅滞なく、改めて取引態様の別を明らかにしなければなりません(宅建業法34条2項)。
イ:正しい。宅地の形質について著しく優良であると人を誤認させる表示をすることは誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反し、注文がなく実際に取引が成立しなかったとしても、監督処分及び罰則の対象となります。
ウ:誤り。取引態様の別は広告をするときごとに明示しなければならず、数回に分けて広告をする場合は、それぞれの広告に明示する必要があります(宅建業法34条1項)。
エ:誤り。依頼者の依頼によらない広告の料金は、報酬とは別に受領することはできません。報酬とは別に受領できるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額などに限られます(報酬告示)。
よって誤っているものは三つ(ア、ウ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、ウ、エの三つが誤っているため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア(注文時にも明示が必要)、ウ(広告ごとに明示が必要)、エ(依頼によらない広告料金は受領不可)の三つが誤っているため、二つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イは誇大広告に関する正しい記述なので、四つではありません。