令和7年 宅建試験 問5
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
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正解:4
正解は4です。
ア:代襲する。被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人となります(民法887条2項)。
イ:代襲する。相続に関する被相続人の遺言書を偽造した者は相続人の欠格事由に該当し(民法891条5号)、欠格は代襲原因となります(民法887条2項)。
ウ:代襲する。推定相続人の廃除によって相続権を失った場合も代襲原因となります(民法887条2項)。
エ:代襲しない。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、放棄は代襲原因ではありません。
よってCが代襲相続人となるのはア、イ、ウで、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。エの相続放棄は代襲原因ではなく、また欠格であるイが含まれていないため誤りです。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。イ、ウは代襲原因ですが、相続開始以前の死亡であるアも代襲原因であり、それが含まれていないため誤りです。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。相続放棄であるエは代襲原因ではなく、欠格であるイが含まれていないため誤りです。