令和7年 宅建試験 問40
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
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正解:3
正解は3です。
ア:正しい。クーリング・オフができるかどうかは、買受けの申込みをした場所で判断します。売主Aから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bの事務所は「事務所等」にあたるため、そこで申込みをしたCは、その後に喫茶店で契約を締結してもクーリング・オフによる解除はできません(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。
イ:正しい。クーリング・オフによる解除は、書面を発した時にその効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。到達しなければ解除できないとする特約は、申込者等に不利な特約として無効です(同条4項)。
ウ:誤り。買主の自宅は、買主が自ら申し出た場合に限り「事務所等」にあたります。Bの提案によって自宅で申込みをした場合は事務所等以外の場所での申込みであり、クーリング・オフについて告げられていない以上、解除できる期間は進行しないため、契約締結の場所がAの事務所であってもクーリング・オフによる解除ができます。
エ:正しい。クーリング・オフについて告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければなりませんが、媒介業者Bに関する事項の記載は求められていません(宅建業法施行規則16条の6)。
よって正しいものは三つ(ア、イ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、イ、エの三つが正しいため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア、イ、エの三つが正しいため、二つではありません。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。ア、イ、エが正しいため、「なし」ではありません。