令和7年 宅建試験 問41

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
  3. 3宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
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正解:1

正解は1です。免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者はその免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項6号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、届出をするのは清算人であり、その期間は解散の日から30日以内です(宅建業法11条1項4号)。

選択肢3

この記述は誤りです。本店で宅地建物取引業を営まない場合でも、支店で宅地建物取引業を営むときは本店も事務所にあたります。甲県と乙県に事務所を有することになるため、国土交通大臣の免許を受けなければなりません(宅建業法3条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。甲県の事務所を廃止して乙県内のみに事務所を有することとなる場合は、乙県知事に免許換えの申請をしなければなりませんが(宅建業法7条1項)、甲県知事への廃業の届出は不要です。