令和7年 宅建試験 問42

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。

ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。

イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:2

正解は2です。

ア:誤り。二以上の都道府県で試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県知事のうち、いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができます(宅建業法18条1項)。試験日が遅い都道府県に限られるわけではありません。

イ:誤り。勤務先の宅地建物取引業者の商号又は名称は登録事項であるため、変更の登録の申請は必要ですが(宅建業法20条)、宅地建物取引士証の記載事項ではないため、書換え交付の申請は必要ありません。

ウ:正しい。宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、その交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。

エ:正しい。登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができます(宅建業法19条の2)。

よって正しいものは二つ(ウ、エ)で、正解は2です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この選択肢は誤りです。ウとエの二つが正しいため、一つではありません。

選択肢3

この選択肢は誤りです。ア(いずれか一の知事の登録を受ければよい)とイ(勤務先は士証の記載事項ではなく書換え交付は不要)は誤りなので、三つではありません。

選択肢4

この選択肢は誤りです。アとイが誤りなので、四つではありません。