令和7年 宅建試験 問43
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
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正解:4
正解は4です。
ア:正しい。宅地・建物に係る信託の受益権の売主となる場合、金融商品取引法の目論見書を交付し、説明すべき事項の全てが記載されているときなど、相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合には、重要事項説明書の交付及び説明が不要となります(宅建業法35条3項ただし書、同法施行規則)。
イ:正しい。建物の工事完了前の場合は、貸借であっても、完了時における形状、構造(主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造)を説明しなければなりません(宅建業法35条1項5号、同法施行規則16条)。
ウ:正しい。宅地・建物の貸借では、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3)。
エ:正しい。津波防護施設区域内の土地については、津波防災地域づくりに関する法律23条1項による制限の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条)。
よって正しいものは四つで、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア〜エの全てが正しいため、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア〜エの全てが正しいため、二つではありません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。アの信託受益権の売買で目論見書に説明事項が全て記載されている場合の省略も認められるなど、四つ全てが正しいため、三つではありません。